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「民間救急」は緊急性の少ない方の転院・入退院、社会福祉施設等の送迎などに移動手段を提供するサービス。依頼者の予約により指定された時間・場所に患者を搬送する。費用は所要時間と搬送距離に応じた料金が掛かります。英語略称はMAS(Medical Ambulance Service)。
それに比べ、「消防救急」は「民間救急」と異なり、緊急性の高い疾患や外傷を負った方のための公的救急機関が担っています。緊急性を主眼に傷病者の観察と応急処置を行い、速やかに適切な医療機関に搬送することを任務としています。日本全国、電話で119番通報すると、直ちに現場へ直行します。費用は市民の税金でまかなわれるため無料です。英語略称はEMS(Emergency Medical Service)。
運輸局の許可及び消防庁等の認定を受け、「民間患者等搬送事業」として両者の指導・監督の下に運行している事業が「民間救急」です。緊急性を主眼とする「消防救急」とは異なり、「民間救急」は緊急を必要としない傷病者や障碍者及び高齢者の移動手段を提供しています。
しかし緊急を必要としない傷病者であっても、酸素・点滴・吸引等々の医療処置を継続しながら搬送するケースは年々増え続けています。緊急性のない重病者や長距離・待機・日時指定等の搬送は原則「消防救急」の対応外となりますので、それぞれの受け皿として運行しているのが「民間救急」なのです。
緊急性の高い傷病者の観察と応急処置を行い、速やかに適切な医療機関に搬送するのが消防救急の原則です。
これに対して、緊急を必要としない傷病者の転院搬送などに際し、ニーズに合った移動手段を提供しているのが民間救急です。消防救急本来の活動を支えるためにも救急車は適正に利用しましょう。
※119番は緊急回線です。救急車は適正に利用しましょう。緊急性のない入院や転院搬送などは民間救急サービスを利用しましょう。
◆緊急事態に対応するものではないため緊急走行はできません。民間救急の車両は車赤色灯やサイレンは搭載していません。信号や法定速度を尊守します。
◆搬送中に医療法に触れる行為を民間救急の乗務員が行うことは出来ません。民間救急の乗務員が、救命士や看護師であっても、現行法の元では医療行為は出来ません。但し、搬送に同乗する医師・看護師は、医療行為可能です。従って、民間救急で患者搬送を行う場合、予め搬送中に医療行為が予定される場合は、医師または看護師の同乗が必要になります。
◆希望する医療機関へ搬送が可能です。消防救急は救急性が高い傷病者を側近の医療機関へ搬送するのが原則です。民間救急は、患者又は家族の希望する病院へ搬送することが可能で、県外や遠隔地、途中、新幹線や飛行機を利用することもできます。