医療搬送事業について


 医療搬送事業とは、次のような患者さんを搬送するサービスです。医療行為となりますので搬送元の医師からの指示にしたがい弊社スタッフの看護師が対応します。

 

◆酸素の管理が必要な方

◆点滴の管理を必要とする方

◆痰の吸引(気管・口腔・鼻腔)が必要な方

◆経管栄養や経管与薬が必要な方

◆人工呼吸器を使用している方

◆モニター監視(心電計など)を必要とする方

◆骨折のため牽引したまま移動する方

医療行為及び急変時の対応について


 弊社所属の看護師が搬送元の医師の指示により行うことができる医療行為として以下の特定5項目が認められています。

 

◆搬送元の医師の指示による酸素投与の管理

◆搬送元の医師の指示による点滴の管理

◆搬送元の医師の指示による痰の吸引

◆搬送元の医師の指示によるモニター監視

◆搬送元の医師の指示による経管栄養及び経管与薬

 

 患者さんの搬送中に病状が急変し、増悪する場合が絶対に無いとは言えません。たとえば以下の様なケースが考えられます。

 

 

 

 

<ケース1> 急激な意識レベルの低下の後、心肺停止状態に!

 直に車を停止し、消防救急へ乗せ換え要請、消防救急到着までは社内のAEDを使用した応急手当を実施。救急隊到着後、応急手当を引き継ぎ、消防救急が医療機関へ搬送する。

<ケース2> 患者が増悪傾向にある場合!

 直に主治医へ状況を連絡。時々刻々、患者の容態を連絡しながら搬送を継続する。主治医の判断で搬送を中止、消防救急へ乗せ換え要請。(オーバートリアージ) 直に車を停車し、消防救急到着まで、主治医の指示に従い応急手当を実施。消防隊到着後、応急手当を引き継ぎ、消防救急が側近の医療機関へ搬送する。

医療搬送車の搭載機材について


<観察用資器材>

療搬送事業とは、次のような患者さんを搬送するサービスです。医療行為となりますので搬送元の医師からの指示にしたがい弊社スタッフの看護師が対応します。

 

◆酸素の管理が必要な方

◆点滴の管理を必要とする方

◆痰の吸引(気管・口腔・鼻腔)が必要な方

◆経管栄養や経管与薬が必要な方

◆人工呼吸器を使用している方

◆モニター監視(心電計など)を必要とする方

◆骨折のため牽引したまま移動する方